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品川区公契約条例制定 労働報酬下限額をもつ自治体は都内17・人口比44%に広がる
2024.12.11

 2024年12月5日、品川区議会は令和6年第4回定例会本会議において、品川区公契約条例を全会一致で可決、制定しました。条例は2025年4月に施行し、労働報酬下限額の支払い等の定めは、2026年4月1日以後の公契約に適用されます。

 条例では受注業者の労働報酬下限額を下回った下請労働者等に対する連帯義務が明記、さらには継続性のある業務委託に関しては受注業者が変更になっても労働者の継続雇用を努力義務としています。

 条例は、都内区市町村で制定された公契約条例(労働報酬下限額設定)としては17番目、23区では15番目となります。

 労働報酬下限額をもつ自治体は都内17自治体となり、人口比では44%に広がりました。

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