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女性・ジェンダー平等
2021年女性の春闘懇談会
2021.04.30

 4月23日(金)、2021年女性の春闘懇談会をオンライン併用で開催し、全国から45人が参加しました。
 中小企業にも正規と非正規の不合理な待遇差を禁止した「パートタイム・有期雇用労働法」が4月1日から適用されたことや、会計年度任用制度が開始1年経過したなかで、コロナ禍の下での女性働き方について、現状や課題、前進していることなどを交流しました。

講演を聞く参加者


 助言者の岸松江弁護士(東京法律事務所所属)は、「非正規労働者の増加と低賃金について、非正規の格差是正にむけて、労働契約法20条にもとづいた裁判の意義を説明。そして新パート有期法8、9条、14条2項などの解説しました。

講演する岸松江弁護士(東京法律事務所所属)

 野党が『同一価値労働・同一賃金法案』を共同で衆院に提出していること。また、メトロコマース裁判を例に、ジェンダー・バイアスを乗り越え、ジェンダー平等実現のために、手をつなごう、女性たちの声を社会と政治を変える力にしよう」と話してくれました。 

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